下手をすると差し押さえ!サラ金返済中に刑務所に収監された時の注意

サラ金というと時代がかってきますが現在で言えば消費者金融と言うことになります。このサラ金利用者は現在も増加中でこの中には様々な人たちがいるわけです。したがって中には返済中に犯罪を犯してしまい、刑務所に収監される人もいます。返済が続いている間に刑務所に入ってしまった場合、債務の返済はどうなるのでしょうか、収監されている間返済義務は停止するのでしょうか。それともやはり返済を行わなければならないのでしょうか。

返済が停止できる根拠は無い

法令の中に刑務所に収監されている間債務の返済を停止できると言うようなものは有りません。したがって刑務所に入ってしまった場合でもサラ金の返済は継続しなければなりません。ですからたとえば返済日に振込で返済していた場合には、収監された時点から返済できなくなりますし、また銀行引落しで返済している場合でも残高が有るうちは良いですが、いずれ残高不足で返済が滞るということになります。このため返済は家族などが代理になって継続してもらうしかありません。

もし返済が滞ってしまった場合

代理もおらず返済が滞ってしまった場合には、金融機関側は返済が滞った場合の通常の手続きに入ることになります。この場合先ずは督促状が送付されます。もちろん誰もいなければそのままになりますから、次には回収担当の電話や訪問を受けます。残念ながらこれでも接触できませんから、最終的には催告書と言う物が送られこれに従わなければ自宅や家財道具は差し押さえられることになります。金融機関側も事情が分からなければ、淡々と進めるほかはありません。

家族がいなければ

このためもし家族などの代理となる人間がいない場合には、担当弁護士に自分に代わって金融機関に連絡を取ってもらいましょう。収監されるということは犯罪を犯しているということですから、会社員の場合懲戒免職になっている可能性が高く、収入は途絶えます。もし返済できるだけの資産が有るのであれば良いですが、無ければ債務整理をしてもらわなければなりません。いずれにしても担当弁護士に相談してどうするかを話し合っておきましょう。

場合によっては自己破産

刑務所に入って更に追い打ちをかけるようですが、債務が返済できなければ自己破産の道をたどることになります。どのくらいの刑で収監されるかは分かりませんが、出てきた時には全てを失ってしまっていることも有るわけです。したがって犯罪を犯すことには犯罪によるもの以外にも大きなリスクが存在するわけです。犯罪を犯したのですからそれを償うために刑務所に入るのは仕方が有りませんが、実際にはそれ以上の損失が有るということになります。

借入は程々に

犯罪もリスクが大きいですが、この事例は犯罪でなくても例えば急な病気、あるいは交通事故でも同じような経緯を辿る可能性が有ります。違うのは入るのが刑務所ではなくて病院ですが、意識が亡くなればほとんど同じ状態だと言って良いでしょう。したがって大きな借入と言うのはそれ自体が大きなリスクと変わらないということです。したがって生活をするためには多少の借入は仕方が無いにしても、簡単には返済できないような大きな債務を負う事は極力止めるようにしましょう。

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