郵送物の送付は止めることが出来る!アイフル利用中の郵送書類の扱い

消費者金融から借入をした場合、通常利用明細などが郵送されてくるようになります。しかし、例えば消費者金融の利用を家族などに知られたくない場合には、こういった郵送物は大変扱いが困るわけです。そこで誰もが考えることは利用明細は要らないから、郵送しないように出来ないものかと言うことです。多くの場合、後々のトラブルを恐れてそういうことはできないのですが、アイフルでは利用明細などの場合には郵送を止めることが出来ます。

後々のトラブルとは

消費者金融から借入をする場合、多くの場合にはATMを利用することになります。現在では利用できるATMの数を増やすために多くの金融機関が提携しており、利用するATMによっては手数料が発生する場合が有ります。こうした手数料は明細がはっきりしないとトラブルになりかねませんので通常の場合明細書を送ることは必須と言うことになっています。要するに明細書を送ることによって事前にトラブルを防止していることになります。

アイフルで郵送を止める場合

このようなトラブルが有ると困りますから、アイフルの場合にはトラブルにならないように郵送を止める場合には一部のATMは利用できないようになります。ですからもし良く利用している、あるいは利用する予定であるATMが利用できなくなるかどうかを郵送を止める前に確認することが必要です。安易に止めてしまって、行動範囲の中では利用できるATMが無くなってしまい、利用するのに遠方まで行かなければならないようなことにならないようにしましょう。

送付されても送り主は分からなくなっている

消費者金融を利用しているのを知られたくない為に郵送を止めたいと言う訳ですが、実は郵送物には送り主として消費者金融名が記載されているわけではありません。ですからあまり神経質に考えることも無いのです。通常は家族であっても宛名の名義人以外が開封するような事は無い筈です。ただしもしそういう可能性が有る場合にはやはり知られたく無いということであれば郵送を止めてもらうしか有効な方法はありません。しかし本当に内緒にしておくことが必要なのでしょうか。

家族内では情報共有しよう

送り先が自宅では無いような場合には別ですが、自宅に送るような場合には消費者金融の利用は本来家族と情報共有するべきです。例えば返済に行き詰った場合でも助けてくれるのは家族だけですし、もし利用者に万が一に事が有った場合には、家族が何も知らないということでは後になって困ることになりかねません。したがって家族には情報を隠しておくことはあまりお勧めできる事では無いのです。また家族が知っていることで利用を抑制することもできるかもしれません。隠すのは止めましょう。

郵送物が完全に無くなる訳ではない

郵送物を止めたからと言って完全に何も送られてこないということではありません。確かに明細書などは止めることが出来るようになりますが、たとえば督促状などは止めることはできません。督促状が止められるのであれば皆が郵送物を止めてしまいかねませんね。ですから止めたからと言って絶対に大丈夫と言うことにはなりません。どうしても知られたくないのであれば郵送物を止めた後でもやはりそれまでと同じように注意しておく必要が有るわけです。

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